井川建築設計事務所では、一級建築士が特殊建築物の定期報告・建築設備定期報告を承ります。

特殊建築物の所有者・管理者のみなさま、公的機関から定期報告の通知が届いた方は、お気軽にご相談下さい。

 

設計事務所で調査するメリット

一級建築士が調査を行います。

検査項目内容のみを調査する調査資格者と比べて、一級建築士であれば建物をトータルに観察でき、ご依頼者さまのご質問などにも的確なアドバイスができます。一級建築士による、公平な目線で診断を行っていききます。

また、わかりやすい報告書作成により、「次回の点検時に役立つ」とみなさまから喜ばれています。建物の主治医として継続的に適切なサポートを行えます。

 

定期点検の実績

・平成19年 県立高校 等

・平成22年 県立高校 等

・平成23年 某市有施設 等   

・平成25年 県立高校 等

・平成27年 県立高校 等

・平成28年 国有施設 等

・平成29年 県立高校 等

・平成30年 公共・民間施設(社会福祉施設 等)

・平成31年 公共・民間施設(社会福祉施設 等)

                                                                 

定期点検の対象エリア

茨城県全域・千葉県全域

 

特殊建築物等の定期調査・点検(定期報告)

定期報告制度とは、特殊建築物の所有者(又は管理者)において、定期に、建築士又は国土交通大臣が定める資格者による建築物の維持保全状況の点検を行い、その結果を特定行政庁に報告するよう、建築基準法において定められた制度です。

火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において建築物の良好な維持保全を図ることを目的としています。

平成20年より義務化されています。

 

特殊建築物の定期報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条により、100万円以下の罰金が課せられます。罰金を払った上で、調査報告をしなければなりません。報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した場合、建物の所有者や管理者に対して、刑法と民法により懲役もしくは禁錮、または罰金が課せられます。

 

建築設備定期報告

平成28年より建築基準法が改正され、特殊建築物の定期報告とは別に、毎年、建築設備定期報告が必要となりました。それに伴い、建築設備定期報告も承っております。

 

特殊建築物とは

不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物をいいます。

下記の表をご参照ください。

(ダウンロードファイルからもアクセスできます。)

 

添付A_定期報告対象建築物 (1).pdf
PDFファイル 54.8 KB
添付B_定期報告時期.pdf
PDFファイル 48.8 KB
添付C_建築設備.pdf
PDFファイル 42.3 KB

 

 

【営業時間】

 月曜日から金曜日

 (祝日含む)

 9:30~18:30